1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
農地法案は、本法施行以前の在村地生所有一町歩以上の小作地は政府の買收の対象にしないことにしておりますが、これは明らかに地主土地所有の温存を図ろうとするものでありまして、農地法案の施行の前後にかかわらず、制限面積を超える一切の小作地に対しては、強制讓渡の措置を講ずべきであります。昔の地主及び旧地主と違つた形の地主が発生することにつきましては、十分監視すべきことであるのであります。
農地法案は、本法施行以前の在村地生所有一町歩以上の小作地は政府の買收の対象にしないことにしておりますが、これは明らかに地主土地所有の温存を図ろうとするものでありまして、農地法案の施行の前後にかかわらず、制限面積を超える一切の小作地に対しては、強制讓渡の措置を講ずべきであります。昔の地主及び旧地主と違つた形の地主が発生することにつきましては、十分監視すべきことであるのであります。
でありますから、何でもかんでも強制讓渡方式ではこれはとても問に合いそうもないと思うのでありまして、根本的な対策を至急一つ、非常なむずかしい問題と思いますが、是非やつてもらいませんと、もう宿命的な零細化が進行するにきまつているのです。
ただ農地局の立場といたしましては、一つには農地の零細化等の理由の一つである不時の出費或いは災害等の場合の農地担保の価値のなくなつたことに対する融質の問題、これについては先ほど申上げましたように強制讓渡方式を活用することによりまして、できるだけ一時の資金の繋ぎを図る、その意味において昨年から若干の予算を以て運用して参りましたが、本年は更にこれを拡大いたしまして、資金源としては八億五十万円ほどを今確保しておりますが
農地法案の施行の前後にかかわらず、制限面積を越える一切の小作地に対しては、強制讓渡の措置を講ずることが妥当であると存じます。
憲法と、政府に強制讓渡をするという関係はこれでさしつかえないのだ、公共の福祉という見地からこれでさしつかえないとおつしやるのならけつこうですが、どうなんですか。
農地改革の結果、農地に担保力がなく、営農資金の調達に困難を感じておりますので、自作農創設特別措置特別会計において、国を相手とする農地の強制讓渡の方式による融資を件うこととし、約一万七千町歩買上費八億五千万円を用意いたしております。 第八に林産振興対策のための経費であります。このうち最初に説明いたしたいのは、従来経済安定本部所管に計上されておりました旧公共事業関係経費であります。
また長期の資金につきましては、農林漁業の長期融資の制度を設けておりますが、なおそのほかに自作農の各種の資金の必要に応じますために、現在の強制讓渡の制度によりまするところの実質上の融資ということを擴充して参りたいと考えまして、二十七年度におきましては八億五千万円ほどの資金を自作農創設特別会計の中に繰込んでおるような次第でありまして、それらの資金のめんどうを見ることによりまして、農家が土地を手放す、またそれを
農地改革の結果農地に担保力がなく営農資金の調達に困難を感じておりますので自作農創設特別措置特別会計において国を相手とする農地の強制讓渡の方式による融資を行うこととし約一万七千町歩買上費八億五千万円を用意いたしております。 第八に林産振興対策のための経費であります。このうち最初に説明いたしたいのは従来経済安定本部所管に計上されておりました旧公共事業関係経費であります。
これにつきましては、何らかの形で農地を担保にした金融制度というものをつくりたいと考えておりまして、いろいろ各方面と折衝をいたしておるわけでありますが、現在のところ、まだその担保金融制度を確立するに至りませんので、昨年から現在の農地関係の強制讓渡の制度を活用いたしまして、そういう災害とか、あるいは疾病とかの関係等で資金が必要であるという場合に、自分の所有農地の一部を政府に買い上げてもらいまして、そうして
農地改革の結果農地に担保力がなく、営農資金の調達に困難を感じております向きもございますので、自作農創設特別措置特別会計におきまして、農地の強制讓渡の方式による融資を行うこととし、約一万七千町歩の買上費八億五千万円を用意いたしております。 第八に、森林資源の維持培養と林産物対策のための経費であります。
これは一にかかりまして全国的に一律に強制的に漁業権の強制讓渡と申しますか、言葉の上では消滅して新らしいものを作ると申しますか、そういう措置をとつておりますけれども、又評価の点におきましてもいろいろ問題がありますことも、私ども来していずれが妥当であるかということにつきまして断定的の意見は申上げがたいといたしましても、いろいろ意見がありますことも承知しておりますので、相当国家的な必要から大掛りの強制措置
漁業権の場合におきましても補償の仕方その他いろいろ問題がございますが、大体におきまして成るべくいつの時価をとるか、若干問題はございますけれども、強制讓渡のその一定の時期の時価と申しますか、漁業権の価格を評価いたしまして、それを補償するという建前になつておりますので、実質関係を考えますとお話のようないろいろな理窟もございますが、私どもはむしろすんなりと一種の強制讓渡に近いものだと、こういうふうに解釈いたしまして
○説明員(平田敬一郎君) そういう問題につきましてもよく検討したのでございますが、やはりの実質を考えますと、一種の強制讓渡と申しますか、そういうふうに見たほうがより実情と申しますか、実態に即応するのではないかという考え方をとりまして、純然たる火災等で燒けましたものに対する損害賠償といつたようなものと違つて見たほうが実質的に妥当ではないかと、こういう考え方をとりましてこういう法律に実はいたした次第であります
次に根本的な問題になりますが、先ほど局長の御説明にもございましたように、現行税法をそのまま適用するか、それとも今回の国家の強制讓渡という形で行われる漁業権制度の改革であるから、別途の特例を設けるかということについて、今御研究中とのことでございますが、それにつきまして、私どもの見解、いな全国の漁業者の立場からいたしますならば、私が先ほど申し上げましたように、今回の制度改革によつて、漁業者は漁業権から例外
その辺は純粋法律的な見地から行きますと、いろいろ議題があると思いますが、まず一般の常識でさらりと行きますと、これはやはり一種の強制讓渡と申しますか、それに類似のような関係がよほど強いのじやないかということも考えられますので、一応強制讓渡としてどういうふうになるかということを考えますと、結局所得税の問題と再評価税の問題と二つにわかれます。
○鈴木(善)委員 政府は今回の漁業権の強制讓渡にあたりまして、おおよそ百七十億程度の国家補償をする、漁業権証券を交付する、こういうことに大体考えておるようでありますが、この百七十億の漁業権証券を、二十五箇年で一応均等償還をするというような建前で参りました場合に、政府ではその金利として一箇年に十二億程度かと思うのでありますが、その程度の金利部分を含んでいる、こういうぐあいに私ども見ているわけであります
○政府委員(平川守君) 御承知のように強制讓渡の場合においてはいろいろな段階がございましていろいろ手続もございます。例えば競売になるというような場合を考えますと、この競落人について非常に資格に限定がございます。又現在耕作している者というのが優先権を持つている、その同意が要るというようないろいろな條件があるわけであります。
○鈴木説明員 お話の点は私どもうわさはお聞きしておるのでございますが、現実に自作農創設をされた土地そのものが売買されておるということは、私どもつかみ得ないのでございまして、ただお話の通り強制讓渡の政令が昨年十月公布されたのでございますが、いろいろな点で実際実施が遅れているという点は、私ども農林省も、農地委員会の指導その他が非常に遅れておつたことは、非常に恐縮でございます。
併しこれはこの前の議会でも問題となつた点でありますが、強制讓渡する場合、或いは相続の場合、或いは自作農の最後の借換の場合の金額の問題は、どうするのだというような問題があつたのでありますが、一応この特別会計の剩余分で融資をしよう。自作農創設維持に融資をするということを考えております。
併しこれは全然放置をいたすわけではないのでありまして、あとで調整法の方に出て参りまするが、政府といたしまして買收売渡しということはいたしませんのでありますが、農地委員会におきまして強制讓渡の計画を立てまして、そういう小作地ば地主から耕作者の方に強制的に讓渡をさせるという方法を取るわけでございます。
第二点は、本年二月十一日以後、新たに不在地主または法定制限面積を越える小作地、小作牧野を生じたる場合には、従来の政府買收にかえて強制讓渡をさせる規定をしたことであります。すなわちその場合には、農地委員会または農業委員会の定める計画により直接所有者から小作人に譲渡させるのであります。
これは考え方によりますと、昨日井上委員からも御指摘されたのでありますが、強制讓渡といつたようなものは、農村、民主化の方向にまだ至つてない、封建制を利用して、お互いに強制させるというような趣旨が見られるわけであります。それで根本的に、ではなぜこの二月十一日をもつて買收打切りとするか、二月十一日というその根拠はどこにあるのか、その点について納得の行く御説明をいただきたいと思うのであります。